Club OA会則
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第1章 総則
第1条 (目的)
本会はビジネスクラブClub OA(略称「クラブOA」)と称する。
第2条 (本会の運営)
本会の運営はOffice Azuma が行う。
第3条 (事務局)
本会の事務局はOffice Azuma内に置き、事務局長は東拓とする。
第2章 目的及び活動
第4条 (目的)
本会Club OAは士業、起業家、専門家が集まり、互いの強みを活かし合うことで、新たなビジネスチャンスを創出し、顧客の課題を解決することを目的とします。企業及び個人に対して、専門知識や経営情報サービス等の提供活動を通じた支援と会員相互の交流と協業を図っていきます。
第5条 (会員資格)
- 士業、起業家、専門家であること。
- 入会申請が承認された者。
第6条 (活動)
本会は目的達成のために下記の活動を行う。但し、内容は随時変更することがある。
- 会員に対して専門的な経営情報などの発信
- 月例webセミナーと通した、会員の知識向上のための講演会・セミナーなどの開催
- ホームページ等による提供サービス情報の掲載
- 定期的なビジネスマッチングイベント
- ビジネスシナリオ(BS)の作成及びビジネス協業ネットワーク活動の提供
- その他、各種相談及び支援活動への参加、または付随するサービス活動
第3章 会員
第7条 (入会)
所定の手続きを経て登録された方を会員とする。また、入会は随時とするが、下記に該当する場合は入会を拒否することがある。
- 公序良俗に反する営業を営むもの。
- マルチ商法など営業を目的に入会を希望するもの。
- その他、本会が活動理念に照らし合わせ会員として不適当と認めたもの。
第8条 (会員の権利義務)
- 会員は本会が行うサービス活動などの提供を受け、その利益を享受する権利を有するとともに会員規約(会則)に従う義務を負う。
- 定期的に開催されるwebセミナーへの参加、講師としての登壇、クラブ運営にかかわる打合せ、資料の作成、情報提供、記事の寄稿等、クラブ運営にかかわる活動への参加する義務を負う。
第9条 (退会)
- 退会を希望する場合は、予め所定の退会届を提出し、退会届が到着した月の当月末日に退会が成立する。
- 第 10条(除名・喪失)に該当する場合は、事務局からの通知により事前承諾なく各種サービスの提供を停止し、当該会員の退会手続きを行うことがある。
第10条 (除名・喪失)
会員が次に掲げる事由に該当すると認めた場合は、当該会員を除名する。
- 法令及び本規約に違反したとき
- 本会の運営を妨害したとき
- 本会及び本会の他会員の名誉、信用を傷つけると認められたとき
- 入会書類に虚偽記載が判明したとき
- 本会入会後に入会資格を満たさないと認められたとき
- 特段の事情なく3か月以上参加実績がないとき
- 会員が死亡したとき
- その他事務局が会員として不適切と認めたとき
第11条 (有効期間及び更新)
会員資格の有効期限は一年間とし、退会申出がない限り自動更新とする。
第12条 (届出事項の変更)
会社名、代表者名、住所、氏名、連絡先等の会員情報の変更があった時は、速やかに事務局まで届出ること。
第13条 (会員資格の譲渡)
会員は、その資格を譲渡することはできない。
第4章 運営
第14条 (入会金・会費)
- 入会金は 、無料とする。
- 月会費は以下のとおりとする。ただし、入会金および年会費については諸物価の変動またはサービス内容の変更等に伴って改定することがある。
・無料
第15条 (運営委員会)
本会は運営事項を協議する機関として運営委員会を置き、定期的にまたは必要に応じて臨時開催する。
第16条 (運営委員構成)
運営委員は、事務局長を委員長とし委員長の指名により任命する。
第17条 (情報提供会社等との提携)
本会は情報提供会社等と提携し、情報提供会社等の提携するサービスを会員に提供・紹介することがある。また、それを可能にするために申込用紙記載事項を情報提供会社等に提供する。
第18条 (責任事項)
- 会員は本会が提供する各種サービスについては、会員の責任と判断において利用し、会員がサービスを利用することによって得られる情報に関する何らかの保証責任を負わない。また、これら情報等に起因して生じた一切の損害等についても、何らの責任も負わない。
- 会員がサービスの利用に関連し他の会員または第三者に対して損害を与え、他の会員もしくは第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合には、利用者は自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決し、本会が他の会員または第三者から相手方とされた場合にはその対応及び対応に要する費用の一切を当該会員の負担とする。
- 本会のサービスの提供が遅延または中断した場合においても、その結果として会員に被ることのある損害に対し本会は責任を負わない。
- 入会・喪失処分及びサービスの停止の判断は、本会の裁量によるものとし、本会はその当否につき会員に対し責任を負わない。
第19条 (情報管理)
- 会員は本会が提供し、または本会を介して会員相互が提供できる情報(改造を含む)等を無断で、複製、販売、出版、その他の方法で第三者に利用させることはできない。
- パスワード(自らパスワードを変更した場合変更後のものを含む)付与を受けた会員のみ使用を供されるもので、第三者に使用させまたは知らせる等、第三者がコンピューターネットワークの上の情報にアクセスすることを可能または容易にする一切の行為をしてはならない。
- 会員が前2項に違反し本会に損害が生じた場合には、当該会員に対し情報提供停止処分または喪失処分をすることができるほか、本会は第三者が利用した利用代金等被った被害の損害賠償を請求することができる。
第20条 (会員情報取扱)
- 本会は、保有する以下の会員情報を厳正に管理し、会員の個人情報保護のために十分に注意を払うとともに、本条の定めに従い会員情報を利用することができる。
- 会員が本会への入会申込時に届け出た情報、及び会員の報告または求めに基づき変更された情報(以下、登録情報)
- 本会の会員サービス利用履歴及びその他本会のサービス利用に伴う情報(以下、利用情報)
- 会員は本会の円滑な運営、品質向上、ならびに第4条に定めた目的達成のために、本会の運営趣旨に則り、会員の登録情報及び利用情報を、下記に定める目的において、本会運営に関与する第 17 条記載の本会と提携する情報提供会社及びその業務委託先に必要範囲内で利用されることを予め了承する。
- 本会のサービスの迅速かつ的確な提供
- 経営相談、取引先紹介サービス等の経営支援活動
- ダイレクトメール、eメール、電話等による情報等の提供及び催物等の案内
- データ分析、アンケートの実施等新規サービスの開発
- 会員情報の管理
- その他本会の円滑な運営、サービスの向上のために必要な行為
- 会員は取引先紹介を目的としたサービスにおいては、登録情報が広く他の企業に知られることを予め了承する。
- 本会は、前項及び下記に定める場合を除き、会員情報を第2項に定める以外の第三者に開示しないものとする。
- 予め会員の同意が得られた場合
- 法令により開示が求められた場合
- 特定の個人を識別できない状況で提供する場合
- 会員は、自身の会員情報の開示・訂正及び利用・提供の中止の請求を随時行えるものとする。その場合は、本会が指定する方法にて届けるものとする。
第5章 その他
第21条 (会則の改訂)
本規約の改正は、運営委員会の定めるところによるものとし本会が適当と認める方法で会員に通知する。また、その効力は全ての会員に及ぶものとする。本会則の改定後一ヶ月以内に事務局に対して当該改定につき異議を申立てなかった会員は当該改定に同意したものとする。
第22条 (規定外事項の取扱いについて)
規定外事項の取扱いは、運営委員会の方針に基づくものとする。
第23条 (解散)
- 1カ月前の予告をすることにより、本会を解散することができる。
- 解散の理由がやむを得ない事由による場合、前項の予告期間を短縮することができる。
- 本会の解散の場合、会社は会員に対して特別の補償は行わないものとする。
第24条 (合意管轄)
会員との一切の訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第25条 (施行)
本規則は、2024年5月1日から施行する。
変更履歴
版数 | 施行日 | 改定日 | 起案者 | 改定内容 |
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1 | 2024/5/1 | – | 東拓 | – |